皆さま、こんにちは
涼しくなって気持ちよく寝られるようになりましたね
朝の早起きが大の苦手な私は、布団から出るのが嫌になってきました・・・。
ここからは自分との戦いです
皆さまはどんな朝を迎えていますか
2019年10月に入り、消費税は10%の時代になりました。
消費税は、バブル末期の1989年に財政不安を払拭する為、
税率3%でスタートしました。その後、1997年に5%、2014年に8%へ引き上げられました。
そして、2019年10月1日、10%に引き上げられました。
今回の増税では、対策として「軽減税率制度」が導入されます。
特定の品目の課税率を他の品目に比べて低く定めることで、
軽減税率の対象品目は
・「酒類」「外食」「ケータリング・出張料理等」を除く飲料食品
・ 定期購読の契約をした週2回以上発行される新聞
・・・で、税率は8%のままに据え置かれます。
外食については店内で食べる場合「税率10%」、持ち帰る時は「税率8%」になるんですよね
「う~ん、どっちだっけ??」 と混乱しちゃいますね
そして『住宅』に関しても、消費増税に伴い、様々な住宅制度に関する制度の変更があります
今いちど、税制優遇についてポイントを紹介します。
①住宅ローン減税(控除)
住宅ローン減税は、住宅ローンの残高に応じて、所得税もしくは住民税が控除される制度です。
長期優良住宅であれば控除額が大きくなります。
耐久性、省エネ性に優れた住宅なら最大控除額がアップ
②すまい給付金
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度です。
消費税率8%⇒年収510万円以下の方を対象(最大30万円)給付されますが、
消費税率10%⇒年収775万円以下の方を対象(最大50万円)給付されます。
住宅ローン減税や投資型減税との併用が可能です
③次世代住宅ポイント制度
次世代住宅ポイント制度は、「環境」「安心・安全」「健康寿命・高齢者対応」「子育て支援、働き方改革」に
資する住宅の新築・リフォームに対して様々な商品等と交換できるポイントを付与するものです。
新築1戸当たりの発行ポイントの上限:合計35万ポイント です。
新築する際の必要な家具・家電などに当てられますね
④税金関連優遇策
(※期限:2020年3月末までに新築の住宅が対象)
住宅を購入する際に、不動産取得税、登録免許税が軽減の対象となります。
■不動産取得税の軽減(非課税の対象)
一般住宅:固定資産税評価額から1,200万円を控除(長期優良住宅は1,300万円を控除)
■登録免許税の軽減
(所有権保存登記) 税率が0.15%に軽減(長期優良住宅は 0.1%)
(所有権移転登記) 戸建住宅:税率が0.3%に軽減(長期優良住宅は 0.2%)
共同住宅等:税率が0.3%に軽減(長期優良住宅は 0.1%)
土地取得にも減額措置があります
⑤贈与税の非課税枠の拡大
通常、親や親戚等を含め、人から財産をもらう場合「贈与税」がかかります。
ただし、1年間の合計額が110万円(=基礎控除額)以内であれば贈与税はかかりません。
贈与税については、「住宅取得等資金の贈与にかかる贈与税の非課税制度」により、
住宅取得のための資金を親や祖父母などからの住宅資金贈与は、一定額が非課税になります。
消費税8%の住宅⇒ 最大1,200万円まで
消費税10%の住宅⇒最大3,000万円まで が贈与税非課税になります。
つまり、上記の非課税枠+基礎控除額の110万円を足した金額までが贈与税がかからなくなります。
10%の場合、最大3,110万円を非課税とする事ができるんです。
親や祖父母から土地を受け取る場合も、住宅取得の支援があり為受けやすくなりますね
これらの住宅関連の補助金や税制優遇については文章を読んでみても分かりにくく伝わらないと思います。
ぜひ、「ステーツ」で詳しく話を聞いてみませんか
もっとよく教えて欲しい などお話だけでも結構です。
野々市展示場までお気軽にご相談ください
スタッフ一同、お待ちしております