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2018.11.11
長野県
松本展示場

残り4ヶ月!?注文住宅の経過措置とは?

皆さん、こんにちはわーい (嬉しい顔)

 

平成も残り5ヶ月を切りました

平成最後の日は4月30日(火)までだそうですが

どのように過ごそうか・・・

どこかに出かけようか、いつも通りお家でまったりしようか、

そろそろ予定を決めた方がいいかもですね

 

 

さて話は変わりますが、

注文住宅の経過措置って聞いたことありますか?

知っている方も多いと思います

 

増税までに新居完成が間に合わない可能性のある注文住宅は、

増税の半年前までの契約で消費税率がそのままで購入できる対応がなされています

これを「注文住宅の経過措置」と言います

今回の消費税10%への増税の場合

増税の半年前、つまり2019年3月末(31日)までが経過措置の期限になります

経過措置

4ヶ月、長くはないかもしれませんが

もしマイホームがほしい、建て替えたいという気持ちがありましたら

一度、展示場に足を運んでみてください

 

 

ちなみに私は

有給でもとり、3連休にして出かけようかと計画中です

長いように思いますが

その日まではアッという間です

「誰」と「どこ」に行くかは

これから決めていこうと考え中です

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